登録第6494859号:「Spot Jelly」、指定商品:第3類の「ジェリー状の化粧品」の商標は、

 

 登録第4924198号商標:「フェイシャリストアクネ スポットジェル」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-008463)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の構成は

 

「「Spot」及び「Jelly」の英単語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を,一文字分の間隔を介して同じ書体,同じ大きさで結合して外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,その構成文字全体から生じる「スポットジェリー」の称呼も,格別冗長ではなく,よどみなく
一連に称呼し得るものである。」

 

そして、

 

「「Spot」の文字は,「よごれ,染み」,「地点,場所」等の意味を,「Jelly」の文字は,「ゼリー」,「ゼリー状のもの」等の意味を有する(前掲書)ものの,これらを結合した本願商標全体としては,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

さらに、

 

「「Spot」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。」

 

してみれば、

 

「これに接する取引者,需要者は,殊更に「Spot」の文字部分のみに着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握するというのが自然である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字全体に相応して「スポットジェリー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 したがって、

 

「「Spot」の文字部分を分離,抽出し,その上で「スポット」の称呼及び「場所,地点」の観念をも生じる」ことはない、として

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、構成の一部に引用商標を含む場合の類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても、全体の構成からその部分のみを取り出して認識できなければ非類似になることがあります。

 

 一連の構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

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