登録第6489199号:黒色からなる、三角形の図形の右側に左斜線部分の一部が円弧となっている略台形図形(以下、これら部分をまとめて「図形部分」という。)を配し、当該図形部分の右下部には、直線、S字状の曲線及びU字状の曲線を同じ太さで黒色で一筆書きにより表したもの(以下「一筆書き部分」という。)を配した構成、指定商品:第28類の各商品の商標は、

 

 登録第4472798号商標:

 

 「ISU」とIの左上に小さい四角形が配された構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-003764)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「一筆書き部分は、直ちに特定の文字を表したものであると認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形と認識されるとみるのが相当であって、特定の称呼は生じないものというべきである。」

 

 また、

 

「図形部分と一筆書き部分は、いずれも黒色で、下側の位置をそろえて表されていることに加え、一筆書き部分は、図形部分の右側下部に収まるように表され、その左側直線の上部が、図形部分の右辺の下から3分の1程の部分で接していることから、図形部分と一筆書き部分とはまとまりの良い一体の図形と看取されるといえるものであり、」

 

「当該一体の図形は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものである。」

 

 そうすると、

 

「特定の称呼及び観念を生じないものであり、外観の特徴をもって、取引者、需要者に認識され、取引に供されるものというのが相当である。」

 

 したがって、

 

「一筆書き部分を分離抽出し、当該部分が「ISU」の欧文字からなり、「アイエスユー」の称呼が生じる」わけではない、として

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、一部の構成が共通する商標との類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても、全体の構成からその部分のみを取り出して認識できなければ非類似になることがあります。

 

 外観の違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。

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