登録第6483259号:「BRING」の文字を、それと同幅の横線の上に表してなる構成、指定商品:第25類の各商品の商標は、
登録第5563721号商標:「BLING」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-003350)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は「持って来る」の意味を有する我が国でも親しまれた英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)である。」
そうすると、
「「ブリング」の称呼が生じ、「持って来る」の観念が生じる。」
一方、引用商標の
「構成文字は「人目をひく高価なアクセサリー(をつけた)」の意味を有する英語(前掲書)であるが、我が国において親しまれた外来語ではない。」
そうすると、
「「ブリング」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」
そこで両者を対比すると、外観については、
「横線の有無に加えて、構成文字も2文字目(「R」と「L」)の差異により互いに異なる語となるから、判別は可能」である。
称呼は、
「共通の称呼(ブリング)が生じる」
観念については、
「引用商標は具体的な観念は生じないが、本願商標は特定の観念(持って来る)が生じるから、観念において相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「称呼を共通にするとしても、外観において判別可能で、観念において相紛れるおそれはないから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で識別できれば非類似になることがあります。
外観や観念で違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。
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