ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6479016号:左側に青色の色彩を施した3つの長方形を配し、右側に「TCS」の文字を表示してなる構成、指定役務:第42類の各役務の商標は、
 登録第5472720号商標:斜めに傾いた円盤状の図形を、縦長の「TCS」の文字が貫いているように表し、「C」の文字の直下に短い横線を配した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-001264)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「左側の図形と右側の文字は、視覚上明確に分離して看取されるものである。そうすると、本願商標の右側の構成文字に相応して、「ティーシーエス」の称呼を生じ、また、「TCS」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は

 

「その構成文字に相応して、「ティーシーエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を対比すると、外観については、

 

「図形部分の相違、文字の表し方の相違から、両者は外観において顕著な差異を有し、明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「「ティーシーエス」の称呼において、本願商標と引用商標の称呼は共通する。」

 

 観念については、

 

「ともに観念を生じないことから、比較することができない。」

 

 そうすると、

 

「「ティーシーエス」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念において比較することができないものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 

 今回は、称呼が共通することがある商標との類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても、外観や観念で紛らわしくなければ非類似になることがあります。

 

 外観や観念で違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。

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