登録第6457469号:「PUREST」、指定商品役務:第3類の各商品の商標は、
登録第5326317号商標:
桃色の濃淡2種類の色相を組み合わせた四角形内の上段に木と思しき3つの図形を横並びに配し、中段には白抜き風に「natures」の欧文字を太文字で横書きしてなり、下段には茶色字の「purest」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-001290)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標「PUREST」の文字に対して引用商標の
「図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取される構成であって、互いに観念上のつながりがあるといった事情も認められないから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。」
次に、
「文字部分についてみるに、上段の「natures」の文字と下段の「purest」の文字は、その書体及び大きさ、色彩が異なるとしても、文字幅をそろえて一体的にまとまりよく表されているものであり、いずれの文字も、引用商標の指定役務の質等を具体的に表示するものとはいえない。」
また、
「文字部分全体から生じる「ネイチャーズピュレスト」の称呼も、決して、冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、
「「purest」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
したがって、
「「purest」の文字部分を分離抽出し、これを前提に」
類似となることはなく、非類似の商標と判断されました。
今回は、一部が共通する商標との類似が問題となりました。
一部が共通していても、まとまりある構成のものは分離できず非類似になる場合があります。
まとまりよく構成させることが真似とは言わせないツボになります。
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