登録第5503452号:「暖パン」、指定商品は第25類は、
(1)登録第634316号商標:「ダンパー」の片仮名と「DUMPER」の欧文字を二段にそれぞれ配されなる構成
(2)登録第4560333、4560334、4560340号商標:「だんぱ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-020592号)が請求されました。
審判では、この商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ダンパン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである、としました。
一方、引用商標1は、その構成文字に相応して「ダンパー」の称呼を生ずるものであり、
また、引用商標2は、いずれも「だんぱ」の平仮名よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「ダンパ」の称呼を生ずるものである、
とした上で、「ダンパン」の称呼と引用商標1から生ずる「ダンパー」の称呼とを比較すると、
両者は、語尾において、「ン」の音と、「パ」の音の有する長音「ー」の差異を有するが、これらは音質を明らかに異にするものであるから、いずれも4音という短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である、としました。
また、「ダンパン」の称呼と引用商標2から生ずる「ダンパ」の称呼とを比較すると、両者は、ともに「ダンパ」の音を共通にするものの、語尾において「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、前者は「ダンパ」の音に続く語尾の「ン」の音が余韻として響く感じに聴取されるものであるのに対し、後者は破裂音「パ」を語尾音として、終わりが途切れる感じに聴取されるものである、としました。
しかも、前者が4音、後者が3音といういずれも短い音構成よりなるものであることからすれば、語尾における「ン」の音の有無という差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである、として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「ダンパン」の「ン」の有無が問題になりました。
この事例のように短い語句では、「ン」の有無でも称呼に影響を及ぼします。
短い語句ほど一字違いが真似とは言わせなくすることができます。
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