ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6422241号:「ファンタジアン」の片仮名と「FANTASIAN」の欧文字を二段に表してなる構成、指定商品役務:第9,28,41,42類の各商品役務の商標は、

 

 登録第5683850号商標:

 

 「Funtasia」の欧文字を表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-006010)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるから、」

 

「その構成文字に応じて、「ファンタジアン」の称呼が生じるものである。」

 

 また、

 

「「ファンタジアン」の語及び「FANTASIAN」の語は、いずれも辞書等に載録のない造語であり、これより特定の観念を生じるものではない。」

 

 したがって、この商標は、

 

「「ファンタジアン」の称呼が生じ、特定の観念が生じないものである。」

 

 そこで引用商標と比較すると、

 

「両商標は、外観上、二段書きと一段書きの相違、欧文字に関しては、大文字と小文字の相違、2文字目に「A」と「u」の相違、末尾に「N」の有無の相違があるから、明確に区別し得るものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から「ファンタジアン」の称呼が生じ、引用商標からは「ファンタジア」の称呼が生じ、語尾の「ン」の音の有無に差異を有するものの、「ン」の音はそれ自体響きの弱い鼻音であって、前音の「ア」に吸収され易い音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、」

 

「当該「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、全体としての語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似するものである。」

 

 観念は、どちらも

 

「特定の観念が生じないものである。」

 

 

 したがって、

 

「称呼において類似するものの、観念において比較できず、外観において明確に区別し得るものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が類似する商標との類似が問題となりました。

 

 称呼が類似していても、外観や観念で識別可能な場合は非類似になります。

 

 外観や観念で異ならせる構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

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