登録第6418670号:「LIVE QR」、指定商品役務:第9、41、42類の各商品役務の商標は、
(1)登録第2444825号商標
(2)登録第6138880号商標
何れも「LIVE」の文字を含む構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-013213)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「LIVE」の文字は,「生きている,生放送の,生の」等の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)であり,一般に知られている意味である。」
また、
「構成中の「QR」の文字は,「クイックレスポンス(quick response)」,「クオーター(quarter)」の略語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)等であるとしても,「LIVE」の文字と結びついたときに,ただちに特定の観念が生じるとはいい難い。」
そうすると、
「その指定商品及び指定役務に使用した場合,「LIVE」の語から,「生きている,生放送の」といった一般的な意味が認識されるにすぎず,「LIVE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないのに対し,」
「「QR」の語からは特定の観念を生じることはなく,「QR」の部分が「LIVE」の部分に比べて特段出所識別標識としての機能が弱いということもできない。」
また、
「「LIVE」の文字と「QR」の文字は,いずれも,同じ書体及び大きさで構成されており,その間に1文字分開いているにすぎないから,別個独立した商標と認識されるものではなく,さらに,構成文字に相応して生じる「ライブキューアール」又は「リブキューアール」の称呼もよどみなく一連に生じるものである。」
したがって、
「その構成中,「LIVE」の文字部分のみが独立して取引者,需要者に認識され,取引に資されるというべき事情は見いだせないものであり,」
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標との類似が問題となりました。
一部が共通していても、一体として認識される場合は非類似になります。
一体として認識される構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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