ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6418008号:「Jammin’」、指定商品:第9類の各商品の商標は、

 

 登録第5406400号商標:

 

 幾何図形内の左側に白抜きで「Jammin」の欧文字を横書きし、その右に黒色で「Pro」の欧文字を横書きにしてなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-017020)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、引用商標の

 

「文字は、幾何図形内にまとまりよく配置されており、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

 そして、

 

「たとえ、構成中の「Pro」の文字部分が「専門的な」の意味を有する「professional」の略語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであるから、」

 

「その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字全体に相応して、「ジャミンプロ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。」

 

 

 したがって、

 

「引用商標の構成中「Jammin」の文字部分を分離抽出し、「ジャミン」の称呼をも生じること」はないから

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標との類似が問題となりました。

 

 一部が共通していても、分離して認識されない構成であれば非類似になります。

 

 一体として認識されているものを参照することが真似とは言わせないツボになります。

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