ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第54999013号:「RaiderZ」、指定商品:第9類、第41類は、

 

 登録第4848021号商標:「LADAR」の欧文字と「レーダー」の片仮名とが上下二段にそれぞれ配されなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-020774 号)が請求されました。

 

 審判では、まず、この商標の文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく表されてなるものの、語頭の「R」の文字のみならず、語尾の「Z」の文字を大文字で表されていることに加え、その構成中の「Raider」の文字が、「レイダー」の読み及び「侵略者」ほどの意味を有する英語として知られていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが英語の既成語である「Raider」の欧文字と「Z」の欧文字とを組み合わせたものとして看取、把握する場合も少なくないというのが相当である、としました。

 

 そして、上記文字構成に照らし、「レイダーゼット」の称呼を生じ、「侵略者Z」の観念を生じるものというのが自然である、としました。

 

 一方、引用商標は、その構成態様に照らし、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものとして認識され得るものであり、また、上段の欧文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであって、特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、把握されるというのが相当である、としました。

 

 そして、引用商標は、その構成文字に相応する「レーダー」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものというのが自然である、としました。

 

 そこで、両者の類否を検討すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである、とし、

 

 また、本願商標から生ずる「レイダーゼット」の称呼と引用商標から生ずる「レーダー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別し得るものである、としました。

 

 さらに、本願商標からは「侵略者Z」の観念を有するのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上区別し得るものであるとして、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「RaiderZ」の「Z」が類否判断でどのような影響があるのか、が問題になりました。

 

 この事例では、「Raider」と「Z」との組み合わせ商標であって、「レイダーゼット」の称呼を生じるとされたので、引用商標とは非類似となりました。

 

 既存の語句に一文字追加するだけでも文字の大きさや書式を統一しておく等の分離して認識させない工夫をすれば、真似とは言わせないことができます。

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