登録第6397898号:「FACT」、指定商品役務:第35類の各役務の商標は、
登録第6042828号商標:「FACT4」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-015326)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「その構成文字に相応して、「ファクト」の称呼及び「事実」の観念を生じるものである。」
一方、引用商標の
「構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」
したがって、
「その構成全体に相応して、「ファクトフォー」又は「ファクトヨン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「「4」の文字の有無において、その構成文字数及び構成文字が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。」
また、称呼は、
「「フォー」又は「ヨン」の音の有無において、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。」
さらに、観念においては、
「本願商標は「事実」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標との類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、全体で見て相紛らわしいことがなければ非類似になる場合があります。
商標全体で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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