登録第6391583号:「UTUKUSI」、指定商品:第5類の各商品の商標は、
登録第2098460号商標:
「ウツクC」の文字と「うつくC_E」の文字とを上下二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-008840)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものである。」
そして、
「「UTUKUSI」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、」
「全体として、特定の観念を生じない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ウツクシ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「構成各文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって表されており、また、各段の文字は、それぞれ幅がやや異なるものの、中心をそろえて左右のバランスがよく見えるように配置されていて、いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるものともいい難い。」
そして、
「その構成全体から生じる「ウツクシーウツクシーイー」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。」
また、
「「ウツクC」の文字及び「うつくC_E」の文字は、いずれも特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、」
「全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握される一種の造語とみるのが相当である。」
してみれば、
「その構成全体に相応して、「ウツクシーウツクシーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「文字種及び構成文字において顕著な差異があるから、外観上、相紛れるおそれはなく、」
また、
「本願商標から生じる「ウツクシ」の称呼と引用商標から生じる「ウツクシーウツクシーイー」の称呼とでは、音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。」
さらに、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。」
そうすると、
「観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、一見すると共通していそうな商標との類似が問題となりました。
類似点があるように見えても、非類似の場合がたくさんあります。
外観、称呼、観念のそれぞれをしっかり分析することが真似とは言わせないツボになります。
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