登録第6386348号:「ACE」、指定商品:第16類の「ボールペン,シャープペンシル」の商標は、
登録第4400887号商標:
左側に三角形と一端が尖った略四角形とを組み合わせてなる図形、中間に円形の一部が欠けた図形及び右側に「E」の欧文字を並べた構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-007570)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「ACE」の文字は「(トランプの)1(のカード)。<略式>一流の人。」(ジーニアス英和辞典第5版 大修館書店)の意味を有すると容易に理解させる平易な英語であるから、本願商標からは、「エース」の称呼及び「(トランプの)1(のカード)。<略式>一流の人。」の観念を生じさせるものである。」
一方、引用商標は
「左側及び中間に位置する図形を、「A」及び「C」の欧文字をモチーフに図案化したものと捉える場合があるとしても、その図案化の程度からすると、これより直ちに特定の文字を表したものと認識させるとはいい難く、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、それぞれの構成態様の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。」
また、
「引用商標は、特定の称呼及び観念を生じるものではないから、」
「称呼及び観念において紛れるおそれはない。」
そうすると、
「その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、文字を図案化した商標との類似が問題となりました。
文字を図案化した場合、その図案化の程度が大きい場合には非類似となる場合があります。
図案化して違いを出して識別させることが真似とは言わせないツボになります。
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