ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6385091号:「サンテルージュ」、指定商品:第33類の各商品の商標は、

 

(1)登録第5127262号商標:「sante」

 

(2)登録第5127264号商標:「サンテ」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-013810)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は、

 

「外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。」

 

 そして、

 

「たとえ、構成中の「ルージュ」の文字部分が「赤ワイン」の意味を暗示させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字全体に相応して、「サンテルージュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。」

 

 したがって、「サンテ」の称呼は生じないとして、非類似の商標と判断されました。

 

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 商標の一部が共通しても、称呼が異なる場合には非類似となる場合があります。

 

 一体感を出して識別させることが真似とは言わせないツボになります。

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