ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6380923号:青色の「MR」の欧文字に続けてオレンジ色の「ai」の欧文字を配してなり、さらに、当該「MR」及び「ai」の文字の上方に、その文字に比して小さく表された青色の「ミライ」の片仮名を配してなる構成

 

 指定商品役務は、第5類の「薬剤」、第9類の「医療分野で使用する電子計算機用プログラム」です。

 

 ところが、この商標は、

 

(1)登録第4271171号商標:

 

 「Mirai」の文字をデザイン化して表してなる構成

 

(2)登録第4281790号商標:「未来」

 

(3)登録第4307505,5194913,5699676号商標:

 

 「MIRAI」の文字と矢印状の図形とを組み合わせてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-007480)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は、

 

「その色彩や大文字、小文字の相違に照らせば、「MR」の文字と「ai」の文字とを結合したものと看取、理解されるとみるのが自然である一方、その構成中の片仮名は、欧文字の上部に近接して小さく表示されていることからすれば、「MR」及び「ai」の文字の読みを表したものと看取される場合があるといえる。」

 

 そうすると、

 

「「MR」及び「ai」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものを主要部として、「ミライ」の文字を小さく表したものであるところ、その構成文字全体から生じる「ミライエムアールエイアイ」の称呼のほか、主要部から、「エムアールエイアイ」の称呼を、小さく表した部分から「ミライ」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1は、

 

「その構成文字に相応して、「ミライ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 引用商標2は、

 

「その構成文字に相応して、「ミライ」の称呼を生じ、「過去・現在とともに時の流れを三区分した一つで、まだ来ていない部分。」の観念を生じるものである。」

 

 さらに、引用商標3は、

 

「外観上、図形部分と文字部分とは、それぞれが独立したものであるとの印象を与えるものであって、文字部分に着目すると、その構成文字に相応して、「ミライ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、それぞれ対比すると、外観については、

 

「構成文字や図形部分の有無において顕著な差異があるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。」

 

 称呼については、

 

「両商標から共に「ミライ」の称呼を生ずる場合があり、「ミライ」の称呼において共通する場合があるといえる。」

 

 観念については、

 

「本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし5とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできず、引用商標2との比較においては、引用商標2は「過去・現在とともに時の流れを三区分した一つで、まだ来ていない部分。」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標2は、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

 したがって、

 

「「ミライ」の称呼において同一にする場合があるとしても、本願商標から生じるその他の称呼と引用商標から生じる称呼とは明確に聴別することができ、外観においても相紛れるおそれは」なく、

 

 観念においても、比較できなかったり、相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、一部の称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 

 一部の称呼が同一であっても、他の称呼が異なったり外観や観念で識別できれば互いに非類似となる場合があります。

 

 外観や観念で識別させることが真似とは言わせないツボになります。

「MRai」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。