ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6370439号:「JUGEM」、指定商品役務:第25類の「被服」の商標は、

 

 登録第3299018号商標:

 

 「寿限無」の漢字と「じゅげむ」の平仮名を二段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-009834)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は、

 

「一般の辞書等には載録がなく,また,特定の意味合いを表すものとして知られているともいえないことから,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 そして、

 

「特定の意味を有さない欧文字は,我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語の発音に倣って称呼されるのが一般的といえることから,本願商標からは,その構成文字に相応して「ジュゲム」の称呼が生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「上段の「寿限無」の漢字は,「落語」の題目を意味する語であり(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店),下段の「じゅげむ」の平仮名は,その読みを表したものと無理なく理解できるものである。
 そうすると,引用商標からは,「ジュゲム」の称呼及び「落語の『寿限無』」の観念が生じるものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、外観は、

 

「全体として異なる印象を与えるものである。」

 

 称呼は、

 

「「ジュゲム」の称呼を共通にするものである。」

 

 観念は、

 

「両者は,観念において紛れるおそれはない。」

 

 そうすると、

 

「称呼を共通にするとしても,観念において紛れるおそれはなく,外観において明確に区別することができるから,」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても、外観や観念で識別できるものであれば、互いに非類似となります。

 

 見た目や意味で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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