登録第6366548号:「OKIPay」、指定商品役務:第36類の各役務の商標は、
登録第3313782号商標等:「OKI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-004172)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字は、
「同書同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである。」
そして、
「構成中「Pay」の文字部分が、「支払い」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有するとしても、まとまりよく一体的に表された構成全体のうち「OKI」の文字部分が支配的であるとみることはできず、また、「Pay」の文字部分を捨象して取引に当たるとみるべき蓋然性も認められない。」
そうすると、
「取引者、需要者は、「OKI」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが相当である。」
また、
「「オキペイ」の称呼も、語呂がよく、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「「Pay」の文字は「支払い」を意味する英単語であるものの、「OKI」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、その構成全体として、特定の意味合いを生じるものではなく、本願商標からは特定の観念は生じない。」
したがって、
「その構成全体に相応して「オキペイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の文字は、
「辞書等に載録のない造語であるから、特定の意味合いを生じるものはなく、当該文字に相応して、「オキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観は、
「本願商標における「Pay」の文字の有無という顕著な差異があることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。」
また、称呼は、
「「ペイ」の音の有無から、両者は明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念は生じないから、両者は観念において比較することができない。」
そうすると、
「外観及び称呼において相違し、観念において比較することができないものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、全体で認識するものであれば、互いに非類似となります。
一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。
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