ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6365241号:「VisEase」、指定商品役務:第9類の「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の商標は、

 

 登録第5409274号商標等:「ヴィシーズ」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-011900)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「1文字目の「V」及び4文字目の「E」が大文字で書されていることから、「Vis」及び「Ease」の文字を結合し、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。」

 

 また、

 

「「VisEase」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。」

 

 したがって、

 

「その構成文字に相応して「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。」

 

 また、
「「ヴィシーズ」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。」

 

 したがって、

 

「その構成文字に相応して「ビシーズ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「本願商標は、全て欧文字で構成されているのに対し、引用商標は、全て片仮名で構成され、両商標の文字種が異なるため、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明確に区別できるものである。」

 

 また、

 

「本願商標は、「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼を生じ、引用商標は、「ビシーズ」の称呼を生じるものであるところ、本願商標の2音目及び3音目の「ズイ」の音又は「スイ」の音と、引用商標の2音目の「シ」の音は、明らかに相違する音であることから、比較的短い音構成において、これらの差異音が与える影響は、決して少ないとはいえず、これらをそれぞれ一連で称呼するときは、語調語感が異なり、称呼において明瞭に聴別できるものである。」

 

 さらに、観念は、

 

「いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することはできないものである。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較できないものの、外観において明確に区別できるものであり、称呼においては、明瞭に聴別できるものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が同一と思われる商標の類似が問題となりました。

 

 見た目から称呼が同じように思えるものでも、その外観からその称呼が普通に生じなければ、非類似となります。

 

 普通の呼び方に直に従うことが真似とは言わせないツボになります。

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