ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5497480号:「L’essage」の欧文字を筆記体風に書してなる構成で、指定商品は第9類、第14類、第18類、第25類、第26類、第35類の各指定商品、指定役務である商標は、

 

 登録第4605886号:「レセージ」の片仮名と「LESSAGE」の欧文字を二段書きした構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-020130号)が請求されました。

 

 審判では、本商標の構成中の「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の省略形として知られることや、「mirage」が「ミラージュ」、「rouge」が「ルージュ」のように発音される例に倣えば、これは、フランス語風の読みで「レサージュ」の称呼を生ずるものである、として、

 

 また、特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と認められるものである、としました。

 

 さらに、「L’essage」、「レサージュ」からなる文字は、商品「被服」等に使用する商標としてすでに使用されているとのことから、取引の実情と相俟って、フランス語風の読みである「レサージュ」の称呼をもって取引に資されるものというべきである、としました。

 

 一方、引用商標は、「レセージ」及び「LESSAGE」の文字よりなるところ、その構成中の「レセージ」の片仮名は、「LESSAGE」の欧文字の表音を表したものであるから、「レセージ」の称呼を生ずるものであり、それぞれ特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と認められるものである、としました。

 

 そこで、「レサージュ」の称呼と、「レセージ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「サ」音と「セ」音、第4音において「ジュ」と「ジ」という明確な差異を有するものであり、前記差異音が、4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである、とし、

 

 また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観においては、区別し得るものであり、観念においては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものではないことから、比較することができない、として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「L’essage」から「レセージ」という称呼が生じるかどうか、が問題となりました。

 

 同じようにアルファベットが並ぶ場合でも、英語読みできるものなのか、フランス語読みできるものなのか、によって発音が異なります。

 

 今回の事例では、「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の省略形として知られることから、フランス語風の読みとされたことが決めてです。

 

 異なる読み方にさせるということが真似とは言わせないツボになります。

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