登録第6331528号:上段に「JYACK」の文字,下段に「Stripe」の文字を配してなり,かつ,下段の「Stripe」の文字は,上段の「JYACK」の文字に比して大きく,斜め右上がりに表してなる構成、指定商品役務:第9,16類の各商品の商標は、
(1)登録第5980625号商標:「STRIPE」
(2)国際登録第1213388号商標:「Stripe」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-008295)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「上段と下段の各文字部分の構成は,大きさ及び書体が異なるものの,文字種を同じくし,左端をそろえて近接して配されていることから,全体として,外観上まとまりよく一体的に看取,把握されるものである。また,その構成文字全体に相応して生じる「ジャックストライプ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。」
そうすると、
「需要者は,本願商標を一体のものと理解,認識するというのが相当である。」
また、
「本願商標の構成中,「Stripe」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」
したがって、
「「Stripe」の文字部分を分離,抽出」
することはできないから非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、そこを分離して認識することができない場合には非類似となることがあります。
全体で一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。
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