登録第6331527号:「FENTY」、指定商品役務:第9、14,18,24,25,35類の各商品役務の商標は、
登録第1174262号商標など:「FENDI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-015967)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、」
また、
「指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、」
「特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。」
そうすると、
「一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、」
「英語読み風の「フェンティ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じない。」
一方、引用商標の
「欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、」
また、
「指定商品及び指定役務を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、」
「特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。」
そうすると、
「一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、」
「英語読み風の「フェンディ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じない。」
そこで、両者を比較すると、
「欧文字部分において語頭に「FEN」の欧文字を有している点を共通にするとしても、欧文字の5文字の構成文字中、語尾の2文字「TY」と「DI」という異なるつづりの文字を有する点、「フェンディ」の片仮名の有無、及び一段書きか二段書きかの差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得る。」
称呼においては、
「両者は、語尾における「ティ」と「ディ」の音の差異を有するものであって、3音という極めて短い音構成におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調、語感が相違し、称呼上聴き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。」
観念においては、
「特定の観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。」
そうすると、
「観念上比較し得ないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、異なる部分が目立つ場合には非類似となることがあります。
違いを目立たせることが真似とは言わせないツボになります。
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