登録第6313835号:「常盤木」、指定商品:第30類の各商品の商標は、
登録第4840607号商標:
毛筆体の文字を縦書きしてなり、文字の1文字目はくずし字で書されていると看取できるもののいずれの文字を表したのか判読できないもので、2文字目以降は「きわ木」の文字部分からなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-005682)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は,「松などのように,葉が一年中緑色を保つ樹木。常緑樹。」の意味を表す(株式会社三省堂 大辞林第三版)ものであるから,」
「その構成文字に相応して,「トキワギ」の称呼を生じ,「松などのように,葉が一年中緑色を保つ樹木。常緑樹。」の観念を生ずるものである。」
一方、引用商標の一文字目は判読できないため、
「「きわ木」の文字部分より,「キワギ」の称呼が生ずる。また,当該文字部分は,辞書類に載録されていない造語であって,引用商標の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから,引用商標からは,特定の観念は生じないものである。」
そこで両者を対比すると、
「外観においては,顕著な差異を有するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。」
また、
「称呼については,本願商標から生ずる「トキワギ」の称呼と,引用商標から生ずる「キワギ」の称呼とは,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから,明瞭に聴別できるものである。」
さらに、
「観念については,本願商標は「松などのように,葉が一年中緑色を保つ樹木。常緑樹。」の観念を生ずるものであるのに対し,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両者は,相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼の一部が共通していても、外観や観念で異なる場合には非類似となることがあります。
外観や観念などで比較できないようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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