登録第6277391号:「INFINITY」、指定商品:第32類の「炭酸飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」の商標は、
登録第5499025号商標:「INFINITE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-016346)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は「無限」の意味を有する、我が国でも親しまれた英語(「プログレッシブ英和中辞典」小学館;「デジタル大辞泉」小学館)であるから、その構成文字に相応して「インフィニティー」の称呼が生じ、「無限」の観念が生じる。」
一方、引用商標の
「文字は「無限の」の意味を有する英語(「プログレッシブ英和中辞典」小学館)であるものの、我が国において親しまれた外来語とまではいえないから、その構成文字に相応して「インフィニット」の称呼が生じるが、特定の観念までは生じない。」
そこで、両者の外観を比較すると、
「語頭の「INFINIT」の構成文字が共通するものの、語尾の「Y」と「E」の文字の差異から、全体として異なる語を表してなることは認識でき、外観において相紛れるおそれはない。」
称呼においては、
「語頭の「インフィニ」の音が共通するとしても、語尾の「ティー」と「ット」の音に差異があるもので、長音と促音の有無という分かりやすい差異があるから、全体として聴別は容易である。」
観念においては、
「本願商標からは「無限」の観念が生じるが、引用商標からは特定の観念は生じないため、観念において相紛れるおそれはない。」
してみると、
「外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いであっても外観は異なるといえ、称呼や観念で両者を識別できる場合には非類似になりやすいです。
一文字違いでも違いを強調することが真似とは言わせないツボになります。
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