登録第5497456号:角丸四角形中に幾何図形を描き、その直下に「LOUrde」の欧文字を同じ書体、同じ大きさで等間隔に横書きした構成
指定商品は第10類「家庭用電気マッサージ器」、第20類「家具」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2566845号:「ルルド」
(2)登録第4734449号:「Lowrdes」の欧文字と「ルルド」の片仮名とを二段に横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
拒絶査定不服の審判(不服2011-020251号)では、
本商標は、図形と欧文字とが単に併記されているにすぎず、両者を不可分一体と見るべき統一的なデザインが施されているものではなく、ほかにこれらを一体として看取しなければならない格別の事情も存しない、として、
また、図形と欧文字とは、指定商品との関係においてそれぞれ、自他商品の識別標識として機能するものである、とした上で、
当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、一種の造語として認識されるものである、としました。
そして、当該欧文字は、直ちに、どのように称呼すべきか明らかではないものであるが、かかる事情のもとでは、我が国で親しまれたローマ字又は英語の発音に倣って称呼されることが一般的であるから、これを英語風に「ロールデ」と称呼するものとみるのが相当である、としました。
他方、引用商標1については、その構成に相応して「ルルド」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない、とし、
引用商標2については、当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないか
ら、一種の造語として認識されるものである。しかして、その構成中の片仮名「ルルド」は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである、としました。
そして各商標を比較して、
全体の外観が顕著に相違するものである。また、本願商標中で単独で自他商品識別標識として機能する欧文字部分と引用各商標を対比した場合においても、明瞭な差異があるものである。そうすると、両商標は、外観上類似するものということはできない。
また、本願商標からは「ロールデ」の称呼を生じ、引用各商標からは「ルルド」の称呼を生ずるところ、両者は、それらを構成する音の配列を全く異にするものであって、両者を聞き誤るおそれはなく、両商標は、称呼上類似するものということはできない。
さらに、本願商標と引用各商標とは、ともに観念を生ずるものではないから、観念において両者を類似するものということはできず、両商標は、観念上類似するものということはできない。
加えて、前記判断を左右するような取引の実情は、見当たらない。
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「LOUrde」を含む商標から「ルルド」という称呼が生じるかどうか、が問題となりました。
欧文字造語の場合、よく知られた語句でなければ、一般的にはローマ字や英語での読み方が参考にされます。
化粧品等、指定商品によっては英語以外でも発音される場合がありますが、日本の商標権なので、取引にあたる日本人がどのように称呼するのかを考えることで、真似とは言わせないようにすることができます。
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