登録第6264754号:「ウフェナ」、指定商品:第5類の各商品の商標は、
(1)登録第5286540号商標:
「ウフェナマイルド」の文字及び「UFENAMILD」の文字を上下二段に表してなる構成
(2)登録第5286541号商標:
「ウフェナソフト」の文字及び「UFENASOFT」の文字を上下二段に表してなる構成
とそれぞれ類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-012455)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して「ウフェナ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」
一方、引用商標1は、
「上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、」
「また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナマイルド」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」
引用商標2は、
「上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、」
「また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナソフト」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」
そこでまず引用商標1と比較すると、
「外観については、構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別でき、」
「称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「マイルド」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、」
「観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。」
引用商標2と比較すると、
「外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別できるもので、」
「称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「ソフト」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、」
「観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。」
として、
「観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。」
とされました。
今回は、商標の一部が同一の商標の類否が問題となりました。
商標の一部が同一であっても、途中で区切られることなく識別できれば非類似です。
全体で一体の構成であることが真似とは言わせないツボになります。
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