ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6249662号:「iMD」、指定役務:第42類の各役務の商標は、

 

(1)国際登録第1003801号商標:

 

 円輪郭の上半分の円周に7個の扇状の輪郭線を配した図形(以下「輪郭図形」という。)を上部に表し、その下部に何らかの文字をデザイン化したものと看取される図形(以下「デザイン図形」という。)を表した構成

 

(2)(3)国際登録第1105516号商標、国際登録第1205552号商標:

 

 輪郭図形及びデザイン図形を表し、その下部に「REAL WORLD.REAL LEARNING」の欧文字を横書きしてなる構成

 

(4)国際登録第1353876号商標:

 

 輪郭図形及びデザイン図形を表し、その下部に「REAL LEARNING.REAL IMPACT」の欧文字を横書きしてなる構成

 

 とそれぞれ類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-006008)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「アイエムディー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1の

 

「輪郭図形とデザイン図形とは近接して表されており、輪郭図形の円の下部の一部がデザイン図形の上部中心の窪みに入り込んで表されていることから、輪郭図形とデザイン図形とはまとまりよく一体の図形と看取されるといえるものであり、」

 

「当該図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。」

 

 引用商標2及び3の

 

「輪郭図形及びデザイン図形は、上記アのとおり、まとまりよく一体の図形と看取されるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものであって、下部の「REAL WORLD.REAL LEARNING」の欧文字部分は、「本当の世界、本当の学習」程の意味合いを認識させる英語といえるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の欧文字部分に相応して「リアルワールドリアルラーニング」の称呼を生じ、「本当の世界、本当の学習」の観念を生じるものである。」

 

 また、引用商標4の

 

「輪郭図形及びデザイン図形は、上記アのとおり、まとまりよく一体の図形と看取されるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものであって、下部の「REAL LEARNING.REAL IMPACT」の欧文字部分は、「本当の学習、本当の衝撃」程の意味合いを認識させる英語といえるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の欧文字部分に相応して「リアルラーニングリアルインパクト」の称呼を生じ、「本当の学習、本当の衝撃」の観念を生じるものである。」

 

 そこでこれらを比較すると、外観においては、

 

「両者は、図形の有無や構成文字において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標が「アイエムディー」の称呼を生じるのに対し、引用商標1は、特定の称呼を生じず、引用商標2及び引用商標3は、「リアルワールドリアルラーニング」の称呼を生じ、引用商標4は、「リアルラーニングリアルインパクト」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」

 

 観念については、

 

「本願商標と引用商標1は、共に特定の観念を生じないものであるから比較することができず、引用商標2及び引用商標3は、「本当の世界、本当の学習」の観念を、引用商標4は、「本当の学習、本当の衝撃」の観念を生じるものであるから、本願商標とは、観念上、相紛れるおそれのないものである。」

 

 として、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 今回は、商標の一部が共通すると思える商標の類否が問題となりました。

 

 文字としては不完全なものは何等かの図形として認識される場合もあり、非類似になる場合があります。

 

 文字を図案化させることが真似とは言わせないツボになります。

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