登録第5497357号:「エンジェルスイート」、指定商品は第3類、第5類は、
(1)登録第4917994号:「スィートエンジェル」の片仮名及び「SWEET ANGEL」の欧文字を二段に横書きされた構成
(2)登録第5393762号:「Sweet Angel」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-021984号)が請求されました。
審判では、本商標の構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、「エンジェルスイート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである、として、
その構成中「エンジェル」及び「スイート」のいずれもが我が国において広く親しまれた語であるとしても、本願商標全体として特定の観念を生じるものとまではいえないというのが相当である、としました。
一方、引用商標1は、その構成中の欧文字「SWEET」は、「甘い、かわいい」の意味を有する英語として、「ANGEL」は、「天使」の意味を有する英語として、いずれも我が国において広く親しまれたものである。しかして、その構成中の片仮名は、当該欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである。
とした上で、
そうすると、引用商標1は、その構成に相応して「スイートエンジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずるものというのが相当である、としました。
また、引用商標2は、「Sweet Angel」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の欧文字「Sweet」及び「Angel」は、我が国において広く親しまれた英語であるから、引用商標2は、その構成に相応して「スイートエンジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずるものというのが相当である、としました。
そこで、これらを対比すると、外観において明らかに相違するものであり、
本願商標から生ずる「エンジェルスイート」の称呼と引用各商標から生ずる「スイートエンジェル」の称呼とは、それらを構成する音の配列を全く異にするものであるから、両者を聞き誤るおそれはなく、両商標を称呼上類似するものということはできない、としました。
また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対して、引用各商標は「かわいい天使」程の観念を生ずるものであるから、両商標を観念上類似するものということはできないし、前記の判断を左右するような取引の実情は、本件には見当たらない。
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「エンジェルスイート」が「スイートエンジェル」と類似するかどうか、が問題となりました。
今回のように、結合商標を構成する語句の順番が異なるもの同士が類似するかどうか、ということが問題になる場合があります。
そのようなときでも、両者が表す意味合いが異なるものであれば、真似とは言わせないことができます。
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