登録第6239197号:「門前とらや」、指定商品・役務:第30,43類の各商品・役務の商標は、
登録第345407号商標:
「虎屋」の文字を縦書きしてなる構成
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-010470)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字は、
「同書、同大、等間隔で、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「モンゼントラヤ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「かかる構成においては、「門前」の文字が、直ちに商品の産地又は役務の提供場所を表示するものとして、本願商標に接する取引者、需要者に認識されるとは認め難いものである。」
また、
「「門前」又は「とらや」のいずれかの文字部分が、需要者に強い印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼、観念が生じないといった事情は見当たらない。」
そうすると、
「「門前」の文字の意味等を総合して勘案すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。」
として引用商標とは非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
商標の一部が共通していても、その他の部分と分離できない構成であれば、違いが目立ちます。
一体不可分の構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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