ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6238648号:「HITS」、指定商品・役務:第9類の「測定機械器具,材料試験機」の商標は、

 

 登録第5514124号商標:

 

 「Hitz」の欧文字を,「i」の文字の点部分を黄色で,それ以外の文字部分を紫色で書してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-012048)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は、

 

「「打撃,命中」等の意味を有する我が国において親しまれた英語「HIT」の複数形として理解されるものである(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して,「ヒッツ」の称呼を生じ,「打撃,命中」等の観念を生じるものである。」

 

 一方、引用商標の文字は、

 

「横線を細く,縦線を太くするデザインが施されたサンセリフ(字画末端部に爪のような張り出し部を有しない)の書体により,語頭の文字は大文字で,その余の文字は小文字で表してなるものである。」

 

 また、

 

「「Hitz」の欧文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。」

 

 そして、

 

「特定の語義を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「Hitz」の欧文字は,英語の読みに倣って「ヒッツ」の称呼を生じるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して,「ヒッツ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を比較すると、外観は、

 

「「H」,「I(i)」,「T(t)」のつづりが共通するとしても,語尾において「S」と「z」の文字の差異を有し,この差異がともにわずか4文字という少ない文字構成からなる両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,両者は別異のものであるとの印象を強く与えるものである。」

 

 また、

 

「文字の態様においても,色彩の有無及び文字のデザインの有無の差異を有し,さらに,字形においても,全て大文字で表してなるものと語頭の文字のみ大文字で表してなるものとでは相違することから,両者は,視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「ともに「ヒッツ」の称呼を生じるから,称呼上,同一である。」

 

 観念は、

 

「本願商標は「打撃,命中」等の観念を生じるものであり,引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,互いに紛れるおそれはない。」

 

 そうすると、

 

「「ヒッツ」の称呼を共通にするとしても,外観においては,両者の構成及び態様において明らかな差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,また,観念においても,互いに紛れるおそれはないものであるから,」

 

 非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が共通していても、短い構成からなる商標であれば、外観などでの違いが目立ちます。

 

 短い構成で違いを目立たせることが真似とは言わせないツボになります。

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