登録第6237632号:「Re Gen」、指定商品・役務:第3類の化粧品の商標は、
登録第5749020号商標:「RegenSkin」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-010913)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
引用商標の文字は
「同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「リゲンスキン」又は「リジェンスキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「引用商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当である。」
さらに、
「引用商標の構成中,「Regen」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない」
そうすると、引用商標は一体不可分のものであるとして、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標とされました。
今回は、一部が共通する商標の類否が問題となりました。
一部の文字が共通していても、全体が一体不可分であれば、違いが出てきます。
一体不可分の構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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