登録第5497357号:「ドミノサンド」、指定商品は第1類「園芸用砂、・・・」、第5類、第19類は、
(1)登録第4656830号:「DOMINO」
(2)登録第4656830号:「ドミノ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、拒絶査定不服の審判(不服2011-026204号)が請求されました。
審判では、本商標は「ドミノサンド」の片仮名よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ドミノサンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである、としました。
そして、その構成中の「サンド」の文字が、「砂」を意味する語であるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「ドミノ」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である、
として、この商標からは「ドミノ」という称呼は生じないから両商標は非類似であると判断されました。
今回は、「ドミノサンド」を指定商品「〜砂」に使用したとき、「ドミノ」というか否かが問題となりました。
「ドミノサンド」という語句が砂を形容するような何か意味のある既存の語句であれば、分離して認識する場合もあるかもしれませんが、全体で造語であれば、わざわざ分離して認識することはないでしょう。
一体感を感じさせる構成が真似とは言わせないツボになります。
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