登録第6234714号:「LEPS」、指定商品・役務は、第9類の「太陽電池,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」の商標は、
登録第3194818号商標:「LEPUS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-006626)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」
そして、
「欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及した英語の読みに倣って称呼されるものであるから,本願商標は,英語の読みに倣って「レプス」の称呼を生じるものである。」
したがって、
「「レプス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「文字は,「うさぎ座」等の意味を有する語として辞書に掲載されているとしても」
「一般に広く親しまれた語とはいえず,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。」
そして、
「欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及した英語の読みに倣って称呼されるものであるところ,引用商標の構成中の3文字目以降の「PUS」の文字部分については,例えば,英語の「OCTPUS」を「オクトパス」,「CAMPUS」を「キャンパス」と発音するのに倣って「パス」と発音されるとみるのが相当であるから,」
「全体としては英語風に「レパス」の称呼が生じるというのが自然である。」
したがって、
「「レパス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者の外観を比較すると、
「語頭の「LEP」と語尾の「S」のつづりが共通するとしても,4文字と5文字という短い文字構成において,中間部の「U」の有無の差異は,視覚的な印象が相違することは明らかであるから,両者は,外観上,相紛れるおそれのないものである。」
次に、両者の称呼は、
「本願商標から生じる「レプス」の称呼と引用商標から生じる「レパス」の称呼とは,第2音において,「プ」と「パ」の差異を有するものであるが,共に全体がわずか3音からなるごく短い称呼においては,当該差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。」
観念は、
「特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することができないものである。」
したがって、
「外観において相紛れるおそれのないものであり,称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから,観念において比較することができないとして」
非類似の商標とされました。
今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いであっても商標全体が短ければ違いが目立って非類似となる場合が多いです。
短い構成であれば一文字でも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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