ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6231650号:「EYELITE」の欧文字を黒色の太めのゴシック体に属する書体をもって横書きし,その上下に黒色の二重線を配してなる構成、指定商品・役務:第9類の「配電用又は制御用の機械器具,照明器具用安定器,照明器具用調光器」の商標は、

 

 登録第4354121号商標:

 

 「I−right」の文字と「アイライト」の文字を上下2段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-000391)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は,同じ大きさ,同じ書体で,等間隔をもって一連に表されており,上下の二重線は,いずれも外側の線を太く,内側の線を細く表し,「EYELITE」の欧文字との距離は,上下とも欧文字1字の縦幅の約3分の1程度とさほど離れていないことから,上下の二重線は,「EYELITE」の欧文字を強調するためのものとして認識されるものであり,」

 

「構成全体として,外観上,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。」

 

 また、

 

「「EYELITE」の欧文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。」

 

 そして、

 

「特定の語義を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「EYELITE」の欧文字は,英語の読みに倣って「アイライト」の称呼を生じるものである。」

 

 そうすると、

 

「「EYELITE」の欧文字部分に相応して,「アイライト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は,やや太めのゴシック体に属する書体をもって,同じ大きさ,同じ書体,等間隔で一連に表されていることから,外観上,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。また,下段の「アイライト」の文字は,上段の「I−right」の文字よりも細めのゴシック体に属する書体をもって表されており,その構成及び態様からして,上段の「I−right」の文字の読みを表したものと理解するのが自然である。」

 

 そうすると、

 

「構成中,下段の「アイライト」の文字は,取引者,需要者の注意をひくものではなく,上段の「I−right」の文字部分が,出所識別標識としての機能を果たす主要な部分(要部)であるといえる。」

 

 そして、

 

「「I−right」の文字は,上記のとおり,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものであるところ,その構成全体として辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,構成全体をもって,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。」

 

 そうすると、

 

「引用商標は,その構成文字に相応して,「アイライト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「「I(i)」及び「T(t)」の文字を含む点において共通するとしても,その構成上,上下の二重線及び「−」(ハイフン)の有無の差異を有し,欧文字のつづりにおいても,文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭において「E」と「I」の欧文字の差異を有する上,残りの欧文字部分も「YELITE」と「right」とでつづりが全く異なることから,これらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,両者は別異の語であるとの印象を強く与えるものである。」

 

 そうすると、

 

「視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「同一である。」

 

 観念は、

 

「特定の観念を生じないから,比較することができない。」

 

 したがって、

 

「「アイライト」の称呼を共通にするとしても,外観においては,両者の構成において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,また,観念においては,比較することができないものであるから,」

 

 非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、称呼同一の商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が同一であっても外観が大きく異なり、観念で比較できなければ非類似と判断される場合が多いです。

 

 外観をいかに異ならせるかが真似とは言わせないツボになります。

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