登録第6229448号:「NBK」、指定商品・役務:第25類の各商品の商標は、
登録第6068889号商標:「NPK」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-009119)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して「エヌビーケイ」の称呼を生じ、また、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「その構成文字に相応して「エヌピーケイ」の称呼を生じ、また、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「いずれも欧文字3文字の簡潔な構成からなるものであって、2字目において、「B」と「P」の文字の差異を有するものであるから、外観上、互いに見誤るおそれはない。」
称呼は、
「本願商標から生じる「エヌビーケイ」の称呼と、引用商標から生じる「エヌピーケイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その中間音において、「ビ」と「ピ」の音の差異を有するものであるところ、」
「該差異音は、前者が有声の破裂音であって、低く濁ったような音として聴取されるものであるのに対し、後者は無声の破裂音であって、高く澄んだような音として聴取されるものであることに加え、」
「両商標のように、欧文字3文字の構成からなるものにあっては、1文字1文字を区切るように発音される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「いずれも特定の観念が生じるものではないから、両者は、観念において比較することができない。」
したがって、
「観念において比較することができないとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても相紛れるおそれはないものであるから、」
非類似の商標とされました。
今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いであっても構成が短く、称呼で差異があれば非類似と判断される場合が多いです。
できるだけ短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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