ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5497098号:「3D‐QTOP」(指定商品は第25類「洋服、・・・」)ですが、当初、

 

 登録第4670046号:「QtoP」の欧文字とその下に、後に行くにしたがって次第に大きな文字で、やや曲線的に表わされた「キュートゥーピー」の片仮名が2段で書かれた構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-019902号)が請求されました。

 

 審判では、本商標の「QTOP」の文字が、辞書等に記載がなく、特定の意味合いを有しない造語と認め、「キュートップ」の称呼が生ずるとするのが自然であるとしました。

 

 そして、「3D」の部分と「QTOP」の文字部分がハイフン「‐」で、外観上まとまり良く結合されたものであり、また、これより生ずると認められる「スリーディーキュートップ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく自然に称呼し得るものであるとし、

 

 また、これに接する需要者、取引者が、「QTOP」の文字部分のみに着目し、取引するとする特段の事情は見いだせず、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握し、認識されるとみるのが自然である、としました。

 

 よって、この商標からは、「スリーディーキュートップ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない、としました。

 

 

 一方、引用商標中の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものとして無理なく認識できるものであるから、引用商標は、「キュートゥーピー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである、とした上で、両者を比較し、

 

 外観において、両者はその構成において相違し、明らかに区別できるものであり、

 

 称呼においては、本願商標から生ずる「スリーディーキュートップ」の称呼と引用商標から生ずる「キュートゥーピー」の称呼とは、その音数及び構成音において明らかな差異を有するものであり、

 

 観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

 

 として両商標は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「QTOP」を「キュートゥーピー」というか否かが問題となりました。

 

 指定商品との関係で、「3D‐QTOP」に対して「QTOP」の文字部分のみに、着目し、取引する事情がなければ、構成文字全体から称呼が生じると解釈できます。

 

 ハイフンで単語を結合してつくられた商標でも、分離して認識するような事情がなければ真似とは言わせないことができます。

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