登録第6224743号:「EN B」、指定商品・役務:第25類の各商品の商標は、
登録第4396135号商標:
「ENVY」の欧文字と「エンビー」の片仮名を上下2段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-002416)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「EN」の文字と「B」の文字は、その間に1文字分の空白を有するから、視覚上、分離して看取されるものである。そして、その構成中、「EN」の欧文字、及び「B」の欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。」
そうすると、
「一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、本願商標からは、英語読み風の「エンビー」の称呼を、又はローマ字の読み方で「イーエヌビー」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が生じるものではない。」
一方、引用商標の
「構成中の下段の「エンビー」の文字は、上段の「ENVY」の欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであり、「ENVY」の欧文字は、「ねたみ、嫉妬」の意味を有し、「エンビー」と発音する英単語であって、高校学習語であるため(「ベーシック ジーニアス英和辞典」参照)、我が国において馴染みがあり容易に観念を想起し得る語というのが相当である。」
そうすると、
「引用商標は、その構成文字に相応して、「エンビー」の称呼が生じ、「ねたみ、嫉妬」の観念が生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「「EN」の文字を共通にするとしても、片仮名及び文字間のスペースの有無、文字数及び異なる文字を有する点において相違するものであるから、外観上、判然と区別し得る。」
称呼は、
「互いに「エンビー」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。」
そして、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「ねたみ、嫉妬」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において、類似するとはいえない。」
したがって、
「引用商標の複数ある称呼の中の1つである「エンビー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから」
非類似の商標とされました。
今回は、称呼の一つが共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で異なれば非類似とされる場合があります。
外観や観念で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。
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