ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6223794号:「RakuDA」、指定商品・役務:第9,35,42類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第5815188号商標:「らくーだ」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-005721)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は

 

「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「ラクダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標の文字は、

 

「一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「ラクーダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 」

 

 

 そこで、両者を比較すると、外観については、

 

「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。 」

 

 称呼は、両者の

 

「第2音の「ク」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するものであるが、両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、」

 

「第2音の「ク」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、本願商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上比較することができない。」

 

 したがって、

 

「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、」

 

 両商標は、非類似の商標とされました。

 

 今回は、長音以外が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 短い音構成では長音の有無が違いに影響する場合があります。

 

 短い構成にして違いを出すが真似とは言わせないツボになります。

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