登録第6218494号:「EYE CON」、指定商品・役務:第35類の「カラーコンタクトレンズ及びその付属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の商標は、
登録第5031099号商標:
「Icon」の欧文字と「アイコン」の片仮名を上下二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-005526)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じるものであり、また、該語は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」(「広辞苑第六版」岩波書店)の意味を有する語である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「アイコン」の称呼を生じ、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、外観については、
「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。」
称呼は、
「共に「アイコン」であるから、称呼上、同一である。 」
観念は、
「本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」
したがって、
「称呼において共通するとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれがないものであるから、」
両商標は、非類似の商標とされました。
今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で違いがあれば非類似の場合があります。
明確に区別できる部分を含む構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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