ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5489347号:「FORESTAIRCON」、指定商品は第11類「業務用エアコンディショナー,自動車用エアコンディショナー」ですが、この商標は、

 

(1)登録第2487473号:「フォレスト」

 

(2)登録第2487473号:「FOREST」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 拒絶査定不服の審判(不服2011-021725号)が請求されました。審判では、

 

 本商標の構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである、として、

 

 前半部分の「FOREST」の欧文字は、「森林」の意味を有し、「フォレスト」の称呼で一般に親しまれている平易な英語であること(「グランドセンチュリー英和辞典第2版」2008年12月20日第9刷 株式会社三省堂)と、

 

 文字の後半部分の「AIRCON」の欧文字は、「エア・コンディショナの略」の意味を有する「air con」の語とつづりを同じくするものである(「自動車用語中辞典」平成9年5月25日初版第3刷 株式会社山海堂発行)と、から、

 

 たとえ、その構成中の「AIRCON」の文字部分が、指定商品との関係において、「エア・コンディショナの略」に通じるものと理解、認識される場合があるとしても、かかる構成にあっては、文字部分が具体的に商品の略称を表示するものとして直ちに認識し得るともいい難く、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。とされました。

 

 そして、商標の構成全体から生ずる「フォレストエアコン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して、「フォレストエアコン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、特定の観念を生じないものである、として両商標は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「FORESTAIRCON」から「フォレスト」の称呼及び「森林」の観念が生じるか否かが問題となりました。

 

 よどみなく一連に称呼し得るかどうか、は、今回の商標の文字数くらいが限度と思われます。

 

 単語を結合して商標をつくる際には、文字数が多くなりすぎないようにすることが、真似とは言わせないツボになります。

「FORESTAIRCON」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。