ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6205714号:「ふぉとクラ」、指定商品・役務:第9,35,40,41,42類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第4979065号、5065241号商標:「フォト蔵」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-003376)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は

 

「一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「フォトクラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成中「フォト」の文字は「写真」の意味を、「蔵」の文字は「物品をしまっておく所」の意味を有する語(「広辞苑第6版」岩波書店)として一般に知られていることから、構成全体として特定の観念を生じるとまではいい難いものの、各語の意味からすれば、「写真をしまっておく所」程の漠然とした意味合いを想起させるものといえる。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「フォトゾウ」又は「フォトクラ」の称呼を生じ、「写真をしまっておく所」程の漠然とした意味合いを想起させるものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「本願商標は、平仮名と片仮名を組み合わせた構成からなり、引用商標は、片仮名と漢字を組み合わせた構成からなるものである。」

 

 そうすると、
「両者は、その構成文字及び文字種において明らかな差異を有することから、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「両者は「フォトクラ」の称呼を共通にするものである。」

 

 観念においては、

 

「本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「写真をしまっておく所」程の漠然とした意味合いを想起させるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

 したがって、

 

「「フォトクラ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。 」

 

 とされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が共通していても、外観や観念で区別できる場合には非類似となる場合があります。

 

 外観や観念を別のものにすることが真似とは言わせないツボになります。

「ふぉとクラ」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。