登録第6199445号:「ピッタ」、指定商品・役務:第20類の各商品の商標は、
登録第4910325号商標:「ピッター」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-007700)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字は
「一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッタ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。」
一方、引用商標の文字は
「一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッター」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。」
そこで、両者を比較すると、外観においては、
「語頭の3文字(ピッタ)を共通にするものの,語尾における長音符号の有無において相違し,互いに語幹を共通にするような関係性もなく,それぞれの構成全体の文字数は比較的少ない(3文字と4文字)ため,互いに異なる造語を表してなるものとは理解できることから,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」
また、称呼については、
「語頭の3音(ピッタ)を共通にするとしても,語尾における長音の有無において相違し,それぞれの全体の構成音は比較的短い(3音と4音)こともあり,当該差異音の有無も比較的聴取,記憶され易いものであるため,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」
観念は、
「互いに特定の観念は生じないため,比較できない。」
そうすると、
「外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない」
ため、非類似の商標であるとされました。
今回は、一部が共通する商標の類否が問題となりました。
一部が共通していても、特に短い構成の場合には違いが比較的目立ちます。
短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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