ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6199445号:「ピッタ」、指定商品・役務:第20類の各商品の商標は、

 

 登録第4910325号商標:「ピッター」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-007700)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の文字は

 

「一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッタ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。」

 

 一方、引用商標の文字は

 

「一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッター」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。」

 

 

 そこで、両者を比較すると、外観においては、

 

「語頭の3文字(ピッタ)を共通にするものの,語尾における長音符号の有無において相違し,互いに語幹を共通にするような関係性もなく,それぞれの構成全体の文字数は比較的少ない(3文字と4文字)ため,互いに異なる造語を表してなるものとは理解できることから,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」

 

 また、称呼については、

 

「語頭の3音(ピッタ)を共通にするとしても,語尾における長音の有無において相違し,それぞれの全体の構成音は比較的短い(3音と4音)こともあり,当該差異音の有無も比較的聴取,記憶され易いものであるため,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」

 

 観念は、

 

「互いに特定の観念は生じないため,比較できない。」

 

 そうすると、

 

「外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない」

 

 ため、非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 一部が共通していても、特に短い構成の場合には違いが比較的目立ちます。

 

 短い構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

「ピッタ」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。