登録第6189796号:上段に「VALUES」の欧文字を緑色で表し、その下段に「Consulting & Creation Group」の欧文字を黒色で表してなる構成、指定商品・役務:第9,35,41,42類の各商品・役務の商標は、
登録第4394738,4435471,4450984,4471588号各商標:「Value」、「VALUE」、「バリュー」の文字構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-016391)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「VALUES」の文字は、下段の文字に比して大きく顕著に表されており、上段の文字部分と下段の文字部分とは、異なる色彩で表されていることからも、両文字部分は視覚上分離して観察されるといえるものである。」
そうすると、
「構成中、大きく緑色で表された「VALUES」の文字部分をもって、取引に資される場合もあるというのが相当である。」
してみれば、
「その構成文字全体から生じる「バリューズコンサルティングアンドクリエーショングループ」の称呼のほか、「VALUES」の文字に相応して「バリューズ」の称呼を生じ、」
「該文字は「価値、価格」の意味を有する英語「value」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の複数形といえるものであるから、「価値、価格」の観念を生じるものである。」
一方、各引用商標の
「「VALUE」の文字は、「価値、価格」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する英語であり、「バリュー」の文字は、「VALUE」の読みを表したものといえるから、本願商標はその構成文字に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、価格」の観念を生じるものである。」
そこで、両者を比較すると、外観においては、
「その全体の構成の比較においては、構成文字や色彩の相違において顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。」
また、
「「バリューズ」の称呼と、引用商標から生じる「バリュー」の称呼とは、語尾における「ズ」の有無に差異があるところ、当該「ズ」の音は、語尾に位置するとしても、明瞭に発音されるものであり、4音及び3音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものというのが相当であるから、それぞれを
称呼するときには、全体の語調、語感が異なり、両者は明瞭に聴別できるものである。」
観念は、
「ともに「価値、価格」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標は、観念を共通にする場合もあるものといえる。」
そうすると、
「観念を共通にする場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両者の外観、称呼、観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない」
非類似の商標であるとされました。
今回は、観念が共通する商標の類否が問題となりました。
観念が共通していても、外観や称呼で紛らわしくない場合には、非類似になる場合があります。
でみるだけ短い文字数でしかも外観や称呼で大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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