ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5483976号:「Lang‐8」:指定商品は第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウエアの提供,・・・」は、

 

 登録第5239895号商標:「ランゲート」 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-014508号)が請求されました。

 

 審判では、まず、本商標が、「ラングエイト」の称呼を生ずるものであり、それ自体は特段の意味を有しない造語と認められるものである、とした上で、

 

 「Lang」と「8」とは、ハイフン「−」を介すことにより、前半部から生ずる「ラング」の称呼と、後半部から生ずる「エイト」の称呼とが、区切ったように発音されるとみるのが自然である、としました。

 

 そして、引用商標の構成文字に相応して生ずる「ランゲート」の称呼と比較すると、

 

 前者は「ラング」と「エイト」に区切ったように発音されるのに対し、後者は一気一連に発音されるものであり、また、前者は6音であるのに対し後者は5音であって、中間の「グ」「エ」「イ」と「ゲ」「ー」に相違を有するものである、とし、

 

 そうすると、両者はその発音方法、構成音数を異にすることに加えて、相違する各音の音質の差異によって、全体の音調・音感が異なるものであり、これらを各々一連に称呼するときは、相紛れることなく聴別し得るものである。

 

 として、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、本商標から「ランゲート」という称呼が生じるか否か、が問題となりました。

 

 「Lang」と「8」とが、ハイフン「−」を介して接続されていることから、「ラング」の称呼と、「エイト」の称呼とが、区切ったように発音されるとみるのが自然であるとされて、非類似となりました。

 

 ハイフンでつなげることで、その前後で別々の称呼を生じさせることができます。

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