登録第6183385号:「kobit」、指定商品・役務:第42類の各役務の商標は、
登録第6002642号商標:「Co−bito」の欧文字と「コビット」の片仮名を上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-016018)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。」
そして、
「欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表すものとしてみるのが自然であるから、引用商標は、「コビット」の称呼を生じるものである。」
また、
「「Co−bito」及び「コビット」の文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「両者の欧文字部分の比較においても、最も目立つ語頭の「K」と「C」の文字の相違、ハイフンの有無、語尾の「o」の文字の有無という顕著な差異があり、」
「外観上明確に区別できるものである。」
称呼は、
「「コビット」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができない。」
そうすると、
「称呼において共通するとしても、観念において比較することができない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すれば、」
両者は非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても、外観や観念で違いがあれば非類似になる場合があります。
外観や観念で明確に識別することが、真似とは言わせないツボになります。
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