登録第6179194号:上段に太字で「sansan」の欧文字を横書きし、やや間隔を空けて、下段に太い横線を両端が上段の文字幅に合うように書された構成、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、
(1)登録第5156998号商標:
「燦燦」、「SUN SUN」及び「さんさん」の文字を3段に横書きしてなる構成
(2)登録第5661760号商標:「さん燦」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-015973)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「上段の「sansan」の文字部分と下段の横線とは、間隔が空いていることから、視覚的に分離して看取されるものであって、両者を分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないものである。」
そして、
「下段の横線は、上段の文字部分を装飾するために描かれた、特定の称呼及び観念を生じない単純な線を表したものとみるのが相当であるから、上段に太字で表された「sansan」の文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものというべきであり、」
「これを要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは許されるものである。」
そうすると、
「その構成中の要部である「sansan」の文字部分に相応して「サンサン」の称呼を生じ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標1は
「その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体をもってまとまりよく表されているものである。」
そして、
「上段の「燦燦」の漢字は、「太陽などの光が、きらきらと輝くさま」の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)として知られているものであって、「サンサン」の称呼を生じるものである。」
また、
「中段及び下段の文字についても、同様に「サンサン」の称呼を生じる欧文字及び平仮名を表示してなるものであるから、引用商標1は、構成全体として「サンサン」の称呼を生じ、「きらきらと輝くさま」の観念を生じるものである。」
一方、引用商標2の
「文字は、「太陽などの光が、きらきらと輝くさま」の意味を有する「燦燦」の文字の前半の「燦」の漢字を平仮名で表したものと容易に理解されるといえるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「サンサン」の称呼を生じ、「きらきらと輝くさま」の観念を生じるものである。」
そこで、これらを比較すると、外観は、
「書体や文字種、構成態様において明らかな差異を有しており、外観上明確に区別できるものである。」
一方、
「「サンサン」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「本願商標の要部からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「きらきらと輝くさま」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはないものである。」
したがって、
「称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、」
非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても、外観や観念が大きく異なったり比較できなかったりすれば両者は識別できることになります。
何かを明確に区別できるようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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