登録第6171490号:湾曲した大小の黒色の三角形状の図形を交互に円状に配した図形(以下「図形部分」という。)を表し、その下に、上段に最も大き
く「AUBE」の文字を、中段に「AUBE」の文字よりやや小さく「FOR ONE」の文字を、下段に最も小さく「AUTOMATIC BEST CONDITION」の文字を三段に書してなる構成、指定商品・役務:第41類の各役務の商標は、
登録第5012257号商標:「オーブ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-014881)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだし得ないものであるから、それぞれが要部として独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。」
そこで、文字部分は、
「構成中の「AUBE」及び「FOR ONE」の文字は、両者の文字の大きさが相違するとしても、同様の書体でまとまりよく表され、当該文字に相応した「オーブフォーワン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。」
一方、「AUTOMATIC BEST CONDITION」の文字は、
「最下部に最も小さく表されていることから、付記的に表示されたものと認識され、識別力を発揮する要部とは認識されないものである。」
そうすると、
「文字部分において、「AUBE FOR ONE」の文字部分が、強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分を要部として抽出することができるものである。」
してみれば、
「その構成中の文字部分において、構成文字全体から生じる「オーブフォーワンオートマチックベストコンディション」の称呼のほか、まとまりよく表された「AUBE FOR ONE」の文字部分に相応して「オーブフォーワン」の称呼をも生じ、当該文字部分は、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいえないものであるから、特定の観念を生じないものである。」
なお、
「図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は見いだせないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。」
したがって、
「「AUBE」の文字部分のみを分離、抽出し、当該文字部分から「オーブ」の称呼が生じる」ことはない、として非類似の商標とされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
商標の一部が共通しても、そこが分離して認識されるようなことがなければ非類似になります。
全体で一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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