ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5483901号:「KARMA」、指定商品:第12類「ハイブリッド電気自動車,・・・」は、

 

(1)登録第1230338号商標:[カーマン」

 

(2)登録第1270581号商標:[CARMAN」

 

(3)登録第3354015号商標:Kをデフォルメした文字の右側に「「Kalmar」がある構成

 

(4)登録第4361456号商標:「KARMANN」の文字を含む構成

 

(5)国際登録第1019668号商標:「KALMAR」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-013525号)が請求されました。

 

 審判では、本商標は、「KARMA」の欧文字からなり、該文字に相応し「カーマ」及び「カルマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである、と認定する一方、

 

 引用商標1及び2は、それぞれ「カーマン」及び「CARMAN」の文字からなり、該文字に相応し「カーマン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない、としています。
 また、引用商標3は、その構成中の「Kalmar」の文字に相応し「カルマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであり、

 

 引用商標4は、その構成中の「KARMANN」の文字に相応し「カーマン」及び「カルマン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであり、

 

 引用商標5は、「KALMAR」の文字に相応し「カルマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである、としました。

 

 そして、本商標から生ずる「カーマ」の称呼と引用商標から生ずる「カーマン」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における「ン」の音の有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成からなる両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当であるとしました。

 

 また、本商標から生ずる「カーマ」の称呼と引用商標から生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とは、より相違するとしています。

 

「次に、本商標から生ずる「カルマ」の称呼と引用商標から生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における長音「(マ)ー」の有無及び「ン」の音の有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成からなる両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である、としました。

 

 また、本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と引用商標から生ずる「カーマン」の称呼とは、より相違するとしています。

 

 

 こうして、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、本商標から「カーマ」及び「カルマ」のそれぞれの称呼が生じるとして、それぞれ類否判断がなされました。

 

 全体の音数が3音という短いものなので、1音違いであっても目立ちます。

 

 3音くらいが識別性を保ちつつ他者との差異も出しやすい音数になります。

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