登録第6163100号:若干のデザインを施した黒色の文字で「SEED」と横書きしてなる構成、指定商品・役務:第7,9類の各商品の商標は、
(1)登録第5065949号商標:
青色の文字で横書きした「HiSEED」の文字部分(そのうち「S」の文字は他の文字よりも大きく書してなる)に重なるように,「S」の文字の近辺に,薄めの黄緑色の小さな円図形及び大小2つの円弧図形を描き,「EED」の文字部分の中央左から右方向に伸びるように,薄めの黄緑色の直線を配してなる構成
(2)登録第5270666号商標:
青色の文字で「Hi−SEED」と横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-000585)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標からは
「「シード」の称呼及び「種」の観念を生じる。」
これに対して引用商標1の
「構成中の「HiSEED」の文字部分は,「S」の文字が他の文字よりも大きく表示されているものの,構成各文字はいずれも右上方に傾斜した細めの書体で,同じ青色をもって,外観上まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標1は,その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 」
「そうすると,引用商標1からは,「ハイシード」の称呼を生じるものであり,また,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標2の
「構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔,同じ色で外観上まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標2は,その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」
「そうすると,引用商標2からは,「ハイシード」の称呼を生じるものであり,また,特定の観念を生じないものである。」
したがって、各引用商標から「SEED」の文字部分を分離,抽出することはできないとして非類似であるとされました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
商標の一部が共通しても、分離して認識できなければ、非類似となります。
一連一体の商標と認識できるものであれば、分離・抽出できないとを主張することが真似とは言わせないツボになります。
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