ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6160970号: 「BALUS」、指定商品・役務:第42類の各役務の商標は、

 

 登録第6041649号商標:「Vuls」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-011298)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。」

 

「そして,特定の語義を有しない欧文字からなる造語にあっては,これに接する取引者,需要者をして,我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,当該「BALUS」の文字は,ローマ字又は英語の読みに倣って「バルス」の称呼を生じるというのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「「バルス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。」

 

「そして,特定の語義を有しない欧文字からなる造語にあっては,これに接する取引者,需要者をして,我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,当該「Vuls」の文字は,ローマ字又は英語の読みに倣って「ブルス」又は「バルス」の称呼を生じるというのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「「ブルス」又は「バルス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで両者を対比すると、

 

「語頭の「B」と「V」の相違に加えて,全体の文字数が5文字と4文字と異なる上,そのつづりも相違することからすると,両者は,外観において顕著な差異を有するものであって,外観上,判然と区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生じる「バルス」の称呼と,引用商標から生じる称呼のうち「バルス」の称呼とは,共通するものである。」

 

「また,本願商標から生じる「バルス」の称呼と,引用商標から生じる称呼のうち「ブルス」の称呼とは,称呼の識別上,重要な語頭音における「バ」と「ブ」の音に差異があり,当該差異音が,共に3音という短い音構成において,称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,語調,語感が相違するから,両者は称呼上,明瞭に聴別されるものである。」

 

 さらに、両者は、

 

「ともに特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することはできない。」

 

 したがって、

 

「「バルス」の称呼を共通にする場合があるとしても,観念においては比較できず,外観は明らかに異なるものであって,判然と区別し得るものであるから,その称呼,外観及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,」

 

 非類似であるとされました。

 

 

 今回は、称呼の一つが共通する商標の類否が問題となりました。

 

 称呼の一つが共通しても、外観や観念で違いがあれば非類似となる場合があります。

 

 見た目や意味などでも違いを作ることが真似とは言わせないツボになります。

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