ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6158477号: 「hina」、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第5659051号商標:

 

 赤色の円輪郭を有する5つの円図形を,それぞれ等間隔に空間を空け,中央の余白を囲むように配し、上段の円図形は,円輪郭内に,デザイン化した「ひ」の文字と,これよりやや小さく「な」の文字とを配し,その他の4つの円図形は,円輪郭内に,それぞれ異なる図形を異なる色彩で表してなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-005793)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。」

 

 そうすると、

 

「「hina」の文字に相応して,「ヒナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標の

 

「5つの円図形は,全て同じ大きさの円輪郭が同じ赤色で表され,等間隔にまとまって配置されているものであり,外観上,特定の部分のみが,看者の注意を惹くように構成されているとはいえないことから,」

 

「その構成全体が一体のものとして看取されるというのが相当である。」

 

 そして、

 

「その構成が一連一体となって,特定の事物を認識させるものというべき事情も認められないから,構成全体として,特定の称呼及び観念は生じないものである。」

 

 

 そこで、両商標を対比すると、外観は、

 

「その構成態様が明らかに相違するものであるから,外観上,判然と区別できるものである。」

 

 次に、称呼においては、

 

「本願商標からは,「ヒナ」の称呼が生じる一方,引用商標からは特定の称呼は生じないものであるから,両商標は,称呼上,紛れるおそれはない。」

 

 そして、観念においては、

 

「両商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較できないものであって,称呼において紛れるおそれはなく,外観において判然と区別できるものであるから,」

 

 非類似であるとされました。

 

 

 今回は、構成の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 引用商標の一部と称呼が共通しても、商標はまずは全体で評価されるため、非類似となる場合があります。

 

 全体で異なる印象にすることが真似とは言わせないツボになります。

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